|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色違いの行の太文字がニュース&情報の「見出し」、スクロールし検索すると、記事、動画元にヒットする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府の人権侵害ニュース・2018/12~1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 政治問題 ※ 騒ぐ輩は統治機構の仲間 毎日新聞+立命館=何を意味するのか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018・12・13 上東麻子 毎日新聞 強制不妊、国の再審査1件 61~81年「人権保障」形骸化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「記事内容」 障害者らに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948~96年)に基づき都道府県優生保護審査会が決定した強制手術に不服がある場合、本人や家族らが国の中央優生保護審査会に申請できるとした再審査について、記録が残る61~81年の20年間の請求が1件だったことが厚生労働省の保管資料から判明した。 強制不妊が人権侵害に当たるのではとの懸念に対し、国側が否定材料の根拠にしてきた 「厳格な手続き」が法施行中の早い段階から形骸化していた実態が、国の記録から初めて裏づけられた。 厚労省の資料によると、81年ごろに厚生省(当時)内で作られた文書に 「中央優生保護審査会は昭和36年(61年)5月19日 再審査の(1件の)申請に基づき(中略)2回開催されているが、それ以後は申請がなされていない」と記されていた。 厚労省は中央審査会に関する記録について今年4月以降、毎日新聞の取材に対し、公文書保存の期間が過ぎていることなどを理由に 「ない」としていた。 その後の省内調査で発見したという。 毎日新聞が全都道府県に請求し開示された旧法関連の記録などによると、人権侵害への懸念は強制不妊の適否を決定する都道府県審査会が法施行直後に指摘していた。 厚生省が49年10月に都道府県に行った通知によると、本人が手術を拒否した場合に強行できるかを同省が法務府(現在の法務省)に照会。 法務府は強制手術が 「基本的人権の制限を伴うものであることはいうまでもない」との見解を示した上で、手術決定に異議があれば再審査の申請が認められていることなどを挙げ、旧法の手続きが 「人権の保障」に 「十分配慮」していると強制手術を認める回答をしていた。 しかし、北海道の開示文書では65年7月、道優生保護審査会が手術を決めた女性の保護者から 「決定の取り消し」を文書で求められた際、 「(保護者は)同法への理解が乏しい」と門前払いしていた。 神奈川県の62~63年審査会資料では、保護者の同意が不要な4条手術(強制)に申請時に親の同意書を提出させて異議申し立てを事実上封じていた。 再審査を請求できる「2週間以内」に少なくとも68人に手術が行われたことも和歌山県の資料から判明している。 一方、国は旧法が96年に母体保護法に改定された後、強制不妊の人権侵害を指摘して救済措置などを求めた国連機関に対し、再審査制度など 「厳格な手続きにのっとり」手術が行われたと退けている。 ◇国は検証・説明を 松原洋子・立命館大学教授(生命倫理)の話 国は再審査制度を担保に正当性を主張してきたが、再審査が1件しか確認できない事実は制度が 「厳格だった」とは言えないことを示す 。国は検証と説明が求められる。 ※日本で人権と騒ぐ輩は平和ボケ! 平和ボケは国を滅ぼす!(佐藤健志氏) 反日左翼は戦後の統治機構の仲間だろうが、国を相手に人権人権と騒いでいるが、松原洋子・立命館大学教授始め日本の反日左翼共はシナの人権問題に一度でも言及した事があるのか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 政治問題 ※ 誰が仕掛けたのか? 朝鮮人的被害者ビジネス(利権に発展)! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018・9・17 上東麻子 日下部元美 毎日新聞 <強制不妊手術>厚労省、調査徹底できず 病院「記録膨大」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「記事内容」 障害者らに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948~96年)下の被害状況を調べるため、厚生労働省が都道府県を通じ、民間の医療機関や福祉施設にカルテなど個人情報の保管状況を確認している調査で、医療・福祉の現場から 「膨大な量があり業務を中断してまで調べられない」などの不満が出ている。 専門家は 「国の被害確認がおざなりに終わりかねない」と調査の実効性を疑問視している。 調査は、強制不妊の個人記録が3033人分見つかった都道府県保管の書類とは別に、全国の民間病院のカルテなどの有無を調べるもの。 医師法はカルテ保存期間を5年と定めるが、精神科などでは長期保存されるケースも多い。 締め切りは今月21日。 しかし、毎日新聞が民間の医療機関や福祉施設に取材すると、 「調べられない」との声が相次いだ。 東京都から調査を依頼された総合病院の担当者は 「50年分のカルテが倉庫に保管されている」と語った一方、 「膨大な量でとても調べられない。都の調査には(記録が)ないと回答した」と明かした。 別の精神科病院の担当者も 「どのように過去をさかのぼればいいのか。途方に暮れている」とため息をついた。 厚労省の今回の「調査要領」には、全記録の洗い出しを求めるものではないとの明記があり、病院などが調べずに 「ない」と答えても再調査を強制できない。 都の担当者は 「問い合わせがあれば、負担を考え、一枚一枚カルテを見なくていいと答えている」と語った。 個人情報保護法の 「壁」もある。 厚労省調査に先駆けて民間への調査をかけた北海道の担当者は 「施設側は個人情報保護の制約も受けており、救済のためでも行政側に個人情報を提供できない」と指摘する。 宮城県も 「きちんと調査するためには、特例法などを整備して都道府県に調査権限を与えるべきだ」と訴えた。 旧法に詳しい利光恵子・立命館大学客員研究員は 「一人でも多く救済するためには現存する個人記録の発見が不可欠だ。国の全国調査がおざなりに終わる可能性がある」と危惧する。 ◇医療機関・福祉施設への個人記録の保有状況調査 厚生労働省子ども家庭局長名で、都道府県、指定都市、中核市の主管部局長宛てに7月13日付で出された。 カルテなど個人記録の有無については、(1)ある(2)ある可能性がある(3)ないまたはない可能性が高いと思われる--の択一方式。 (2)と(3)両方に該当する場合は(3)を選ぶよう指示している。 ◇当事者救済へ「三つの課題」 強制不妊の被害実態を把握し、一人でも多くの当事者救済を実現するためには 「三つの課題」がある。 その最初が今回の厚生労働省調査のあり方だ。 厚労省は現存する被害の個人記録を把握するため全国調査を始めたが、民間の医療機関や福祉施設への調査は日常業務に大きな影響を与える。 膨大な量のカルテを前に頭を抱え、不妊手術の個人記録がある可能性があっても調べないまま 「ない」と答えた病院もあった。 調査徹底のため、旧法下の実態把握に特化した時限立法を望む自治体もある。 次は、全ての個人記録を把握できたとして、それらの検証方法だ。 強制不妊と同様、国策で患者の人権を侵害したハンセン病問題では、弁護士、学識経験者、マスコミらによる検証会議が設置された。 委員を務めた藤野豊・敬和学園大教授(日本近現代史)は 「国が推進した人権侵害を当事者である国が検証する方法は、追及が甘くなるし、被害者感情から言っても受け入れがたい」と言う。 検証会議のメンバーは個人情報の保護を誓約することで、原則的に国の全資料を開示される仕組みだった。 最も重要で困難な課題は、特定した被害記録からどう救済につなげるかだ。生死や住所を突き止められたとしても、意思表示が困難な被害者は多い。 また、被害を認識していても尊厳を傷つけられており、記録のない被害者も含め声を上げることへのためらいが予想される。 心のケアを含めた対応を考えなくてはいけない。 ※反日左翼によるミスリード、嘘つき安倍総理と共に日本破壊工作の一環だろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 政治問題 ※ 左翼化した日本政府の人権侵害! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018・2・20 (1/3ページ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「記事内容」 最年少は11歳でした。旧優生保護法のもと、障がい者などに行っていた強制不妊手術を判定する審査会の当時の資料を、北海道が2月19日、初めて公表しました。 いまだ障がいがある方への差別意識が残るなか、今後、北海道はどんな対応を求められるのでしょうか。 北海道が19日発表したのは、1962年から73年にかけて実施された障害者などへの不妊手術を決める審査会の内部資料です。 それによりますと、北海道では男女計1215人が審査の対象となり、このうち手術すべきと判断されたのは、1129人でした。 この中には、11歳の少女も含まれていたということです。 強制不妊手術を受けた人は全国で約1万6500人で、北海道は最も多い2593人だったとされていますが、詳しい実態は不透明のままです。 北海道子ども未来推進局 花岡祐志局長: 「資料を最終的にまとめた先は、国の動きなどを踏まえ、北海道としてどのようなことができるのか、考えたい」 UHBが入手した別の資料によりますと、北海道は、障がい者への強制不妊手術について、関係者に積極的な協力を求めていました。 中でも1960年代から70年代にかけては、 「不幸な子どもを産まない道民運動」を展開するなど、不妊手術を積極的に推し進めていた実態が浮き彫りとなっています。 法律の下行われた、人権侵害。障がいをもつ子どもの親の会として活動する柏崎さんは、今も障がい者への差別意識が根強く残っていると、指摘します。 障がいをもつ子どもの親の会 柏崎恵子さん:「根本には障がい者は生まれちゃいけないという考えがあるのはとんでもないこと。今も全然変わってないし、障がいというものが全然受け入れられてない社会だと思う。(差別をなくすには)もっと障がいのある人と関わることが大事」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||